整骨院で使える健康保険について
整骨院で使える健康保険を適用できるのは、
以下のいずれかに当てはまる場合です。
捻挫
関節をひねり引っ張られ痛めたもの
打撲
ぶつけ、筋肉を
痛めたもの
挫傷
筋肉や靭帯が
引き伸ばされ痛めたもの
骨折
骨が折れ、痛めたもの
脱臼
骨が外れ、痛めたもの
下記にあてはまることでは、整骨院では健康保険はご利用できません。
仕事中や通勤中(労働災害・通勤災害)でのケガ・痛みは、健康保険はご使用できません。
※詳しくは受付にてお問い合わせ下さい。
※通勤途中や仕事中の負傷は労災保険での扱いとなります。
健康保険を利用し保険請求を行う条件とは
✓いつ ✓どこで ✓どこを・どのように・どうなった の
明確な情報の記載と『負傷した箇所が慢性状態ではない』条件が必要です。
✓いつ ─ 負傷した日
・身体の関節や筋肉を傷めた日。
・昔からこの症状がある、ずっと同じ症状があるなどは慢性症状です。
負傷日が明確でないため健康保険は利用できません。
(例)『朝起きたとき』『ずっと座っていて立ち上がったとき』など。
・症状が強くなったときの日常生活の動作が何か明確である必要があります。
✓どこで ─ 負傷した場所
・負傷した場所は、例えば「映画館で、ずっと座っていて立ち上がったとき」「自宅で、朝起きたとき」などです。
・症状が強くなったときの日常生活の動作が何か明確である必要があります。
✓どこを・どのように・どうなった ─ 痛めている箇所の名称
【例】腰を痛めた場合は、腰痛ではなく『腰部捻挫』、
荷物を持ち上げ腰を痛めた場合は、ぎっくり腰ではなく『急性の腰部捻挫』など。
※負傷名がわからない場合はお気軽にスタッフにお尋ねください。
受診している場合でも同一日でなければ健康保険を利用できます。
※療養費の受領を当院にて行う『受領委任払い』の場合はレセプト用紙にサインが必要です。
当院では一部負担金のみをお支払いいただき、保険者への施術料の請求は当院が代行いたします
(保険者…社会保険事務所、国民保険、協会けんぽ、企業組合等)。
※レセプト用紙にサインをいただけない場合は、『償還払い』となります。
当院で施術料金を全額お支払いいただき、ご自身で保険者へ施術料を請求する必要があります。
鍼灸施術について
縫い針や注射針のようなイメージがあり、
“痛いのでは?”と思われる方が多いようです。
はり施術を経験された多くの方から
「想像していたより痛くなかった」
「もっと早く施術すれば良かった」という声をお聞きます。
はりは非常に細いもの(髪の毛よりも細いもの)を使用しますので、
注射のような痛みや縫い針を誤って
刺した時のような痛みはありません。
お灸施術は、いわゆる「せんねん灸」のようなものと
温熱効果のある電子温灸を
使用していますので、跡はつきません。。
次の病気については鍼灸で健康保険がうけられます。
- 神経痛…坐骨神経痛・頚椎・腰椎・ヘルニアなど。
- リウマチ…急性、慢性で各関節が腫れて痛むもの。
- 腰痛症 …慢性の腰痛、ギックリ腰など。
- 五十肩…肩の関節が痛く腕が挙がらないもの。
- 頚腕症候群…頚から肩、腕にかけてシビレ痛むもの。
- 頚椎捻挫後遺症…頚の外傷、むちうち症など。
- 他これらに類似する疾患など。
鍼灸施術の健康保険適応に関する注意事項
保険で鍼灸を受けている期間、
その病気についてのみ
(例:肩こり・腰痛・神経痛など)
クリニックや病院に掛かれません。
※他の病気の施術は受けられます。
最初に医師の同意を受けてから、
それ以後は、6ヶ月毎に再度、
同意が必要です。
※再度の同意も同意書の添付が
必要です(2018年10月 改定より)
保険の種類によっては、
健康保険の取り扱いが出来ない場合が
ありますので、鍼灸院にお問い合わせ下さい。